企業等の新型コロナウイルス感染症に係る配慮について

 今回の新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大は,県民生活や本県の企業の活動に大変大きな影響を与えております。本県におきましても,3月17日に初の感染者が確認されましたが,社員の海外出張がその原因ではないかと考えられております。

 さらなる感染拡大を未然に防止するため,企業活動におかれましても,下記ご配慮のうえ,感染拡大の防止へのご協力をお願い申し上げます。

 

1 社員・従業員に対し,手洗い,マスク着用,咳エチケット等の基本的な感染予防対策を改めて呼び掛け,徹底に努めること。また,出張の際は,混雑する空間をなるべく避けるなどの配慮をすること。

2 社員の海外出張に際しては,出張先における最新の感染被害状況を確認し,必要に応じて延期を検討・指示するなど,十分に配慮すること。

また,海外から帰国した社員については,体調等の報告を上司が受け,必要に応じて14日間を目安とした自宅待機を指示するなど,経過観察に努めること。

3 社員等において,37.5℃以上の発熱が4日以上続くなど,新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合には,当該社員に自宅療養を指示するとともに,事業所内で十分な対策を行い,万一の感染発生に備えること。

また,県庁の「帰国者・接触者相談センター(24時間対応。電話029-301-3200)」又は事業所所在地を管轄する保健所に連絡し,指示を受けること。

【参考】

 ・ 03+集団感染予防チラシ【厚労省】

 ・ 04+家庭における注意のポイント【厚労省】

 ・ 05+保健所所管図(保健所再編チラシ)【茨城県】