【重要】茨城県最低賃金が改正されました

茨城県内で働くすべての労働者と使用者の皆さまへ

令和8年10月18日から、茨城県最低賃金が改正されました。

■ 改正後の最低賃金

  • 時間額:1,136円
  • 引上げ額:62円
  • 発効日:令和8年10月18日

茨城県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。パートタイマー、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。

■ 事業主の皆さまへ

最低賃金の改正に伴い、従業員の賃金が新しい最低賃金額を下回っていないか、ご確認をお願いいたします。

月給制・日給制の場合も、最低賃金との比較が必要です。賃金の確認や見直しを行い、適切な労務管理に努めましょう。

■ お問い合わせ・詳細はこちら

最低賃金の詳細については、茨城労働局のホームページをご確認ください。

茨城労働局「茨城県の最低賃金」
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kijunbu/chingin/chingin01.html

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