新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮について

新型コロナウイルス感染症については、国内の複数地域で、感染経路が明らかではない患者が散発的に発生しており、一部地域では小規模の患者クラスター(集団)が把握される状態になっています。現時点では、まだ大規模な感染拡大が認められいる地域があるわけではありませんが、経済的には海外からの観光客の減少に加え、製造業のサプライチェーンに与える影響を懸念する声や、各種イベントの中止、外出自粛により国内の消費活動が短期的に下押しされ、こうした状況が長引けばより厳しい状況になることも懸念されています。

こうした状況を踏まえて、厚生労働省は事業主の雇用維持の努力を一層強力に支援するため、雇用調整助成金の特例措置を講じるとともに、そうした内容を踏まえた各種支援の案内に係るリーフレットを労働局などを通じて周知しています。また、小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援に向けた新たな助成制度を創設しています。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休んでもらうよう、従業員の方々が休みやすい環境整備に協力と、雇用維持の取り組みなど、下記の事項へのご協力をお願いいたします。

一、今般、雇用調整助成金の特例対象となる事業主に、新型コロナウイルスの感染症の影響を受けている全ての事業主に拡大すると共に、北海道のように緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域に対しては生産指標の要件の更なる緩和、助成率の引き上げ等の措置を行うこととなっています。こうした特例措置を活用していただき、従業員の雇用維持に努めていただきますようお願いいたします。また、教育訓練を行った場合には雇用調整助成金の助成額が加算されますので、新入社員については教育訓練の機会を設けるなど将来の戦力として雇用を維持していただくようお願いいたします。

二、職を失った方を対象としてた求人を積極的に提出していただくなど、職を失った方の雇いいれについて特段のご配慮をお願いいたします。

三、新卒内定者の取り扱いについて、特段のご配慮を戴くとともに、今年度卒業予定者等に対する採用に係る広報活動についても、多様な通信手段を活用した説明会の実施など充分な情報発信を行うよう特段のご配慮をお願いいたします。

四、結城契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々等の雇用の安定とその保護を図るため、特段のご配慮をお願いいたします。

五、障害者の方など課題を抱える方の雇用の安定に向け、特段のご配慮をお願いいたします。特に、基礎疾患を有する者では重症化するリスクが高いとされていることから、感染リスクを減らすためにテレワークや時差出勤の積極的な活用の促進などの取り組みへのご協力をいただきますようお願いいたします。

六、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校に通う子の保護者である労働者の休暇に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用労働者か非正規雇用労働者か否かを問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設しましたので、取組みへのご協力をいただきますようお願いいたします。

七、新型コロナウイルスへの感染や、新型コロナウイルスに関連して労働者が休暇を取得したこと等を理由とするハラスメントが行われることがないよう、こうしたハラスメントを行ってはならない旨を労働者に周知・啓発する、適切な相談対応を行っていただきますようお願いいたします。

03別添2 新型コロナ感染症の影響による「特別労働相談窓口」案内

 

【関連URL】

茨城労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/home.html

厚生労働省による新型コロナウイルスに関するQ&A(企業向け)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html