新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、特例措置が実施されることとなりました。詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。なお、特例措置により雇用保険被保険者以外も助成金の対象となりましたが、雇用保険の適用事業所でなければ利用できません。
◇特例措置の内容
- 休業等計画届の事後提出が令和2年6月30日まで可能。
- 生産指標(売上高等)の確認を10%減少から5%に緩和。
- 雇用指標(最近3か月の平均値)を撤廃。
- 事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
- 助成金を大企業2/3、中小企業4/5(解雇等を行わない場合、大企業3/4、中小企業9/10)に引上げ。
- 雇用保険被保険者以外の労働者等に対する休業手当も対象。
- 雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象に。
- 過去に本助成金を受給したことがある事業主について、前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象。支給限度日数から過去の需給日数を差し引きません。
◇雇用調整助成金の申請書類が簡素化されました
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、大幅に簡素化され、事業所の負担軽減が図られました。